「異常計数は等価交換違反」、警察庁が文書通知
2012年01月24日
警察庁生活安全局保安課は1月16日、「一般社団法人遊技産業健全化推進機構による計数機検査における異常計数の認知時の措置について」とする要請文書を発出した。
機構の立入検査によって、ホールの計数機に誤差が発生する「異常計数」が確認されていることを問題視し、差異のある計数値を元に賞品を提供することは「いわゆる等価交換規制に違反する」ことを説明した上で、改めて、機構からの修理要請書を受け取った場合は、計数機の使用を中止し修理等の措置を講じる必要があることを強調している。
さらに文書では、対策を講じたことを確認するための、行政による「立入検査」の実施を明らかにするとともに、異常とされた機器を修理・使用再開するときには予め、修理の結果が記載された書面を添えて、管轄警察署へ修理の完了を報告するよう要請した。
文書では「異常計数の発生を認識していながら異常計数機を営業の用に供することは、これにより詐欺罪に該当する行為を行うこととなる場合もあります」とも指摘されている。
計数機については、機構が昨年4月から12月までの9カ月間で220店舗において立入検査を行っているが、関係者によると、そこで継続的に計数異常が散見されていたという。こうした事態に、機構では業界団体に日常のメンテナンスを義務づけるよう要請。一方、周辺機器メーカーの組合である遊技場自動サービス機工業会は、計数機の日常点検を紹介する啓蒙活動や、メーカーのメンテナンス窓口の案内を行っていた。
また今回の文書では異常計数について「等価交換規制違反」の適用が指摘されているが、これについては昨年11月、余暇進のセミナーにおいて警察庁保安課の玉川達也課長補佐が「等価交換規制を遵守するためには計数機が遊技の結果として表示された遊技球等の数量を正確に計測できなければなりません」とする見解を示し、理由の如何を問わず正確な計測の確保を求めていたという経緯がある。
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